令和6年11月1日に、いわゆる「フリーランス法」(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が施行されました。この法律の趣旨※を踏まえ、シルバー人材センターの会員に業務委託する契約について、契約方法の見直しを行います。
シルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方法では、発注者と会員との間に直接関係が生じる構造となっていません。
このため、フリーランスに位置づけられる会員が法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省からも、シルバー人材センターの契約方法について見直しを行うよう方針が示されております。
シルバー人材センターを利用される発注者の皆さまにおかれましては、契約方法の変更についてご理解をお願いいたします。